労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害4 第9問 / 全20問
📖 労働者災害補償保険法 第7条
厚生労働省労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の��定基準」令和3 年9 月14 日付け基発0914 第1 号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。
「短期間の過重業務」に関する次の記述(以下設問No.079 まで)のうち、誤っているものはどれか。
業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価することとされている
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