労働者災害補償保険法
労災法 給付基礎日額 第2問 / 全4問
📖 労働者災害補償保険法 第8条
複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3 か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3 か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。
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