労働者災害補償保険法
労災法 給付基礎日額 第3問 / 全4問
📖 労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2 年法律第14 号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2 以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。