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📖 労働者災害補償保険法 第8条 労災法 給付基礎日額 第3問 社労士過去問一問一答と解説

労働者災害補償保険法 労災法 給付基礎日額 第3問 / 全4問 📖 労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2 年法律第14 号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2 以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
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