労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則3 第3問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第12条の4(第三者に対する損害賠償請求権との調整)
政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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