労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則3 第4問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第12条の4
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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