労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則4 第4問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第31条
事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3 条に規定する保険関係が成立した日から1 年を経過してなお保険関係の成立の届出をしていなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1 年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31 条第1 項第1 号の「重大な過失」と認定しない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。