労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則4 第5問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第31条
事業主が、労災保険法第31 条第1 項第1 号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法第3 条に規定する保険関係が成立した日から1 年を経過してなお保険関係の成立の届出をしていなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。
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