労働者災害補償保険法
労災法 特別支給金 第7問 / 全18問
📖 労働者災害補償保険法 第29条 / 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第5条の2
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。<一部改正>
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