労働者災害補償保険法
労災法 特別支給金 第8問 / 全18問
📖 労働者災害補償保険法 第29条 / 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第6条
労災保険特別支給金支給規則第6 条第1 項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1 年間(雇入後1 年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12 条第4 項の3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8 条の3 第1 項第2 号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150 万円を超えることはない。
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