雇用保険法
雇用保険法 総則1 第1問 / 全38問
📖 雇用保険法 第2条 / 雇用保険法施行規則 第1条
雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1 条第1 項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5 条第1 項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
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