雇用保険法
雇用保険法 総則1 第6問 / 全38問
📖 雇用保険法 第5条
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
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