雇用保険法
雇用保険法 総則1 第10問 / 全38問
📖 雇用保険法 第5条 / 雇用保険法 附則第2条 / 労働保険徴収法 第4条
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
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