雇用保険法
雇用保険法 総則1 第14問 / 全38問
📖 雇用保険法 第6条
所定労働時間が1 か月の単位で定められている場合、当該時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間として算定する。
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