雇用保険法
雇用保険法 通則 第4問 / 全13問
📖 雇用保険法施行規則 第17条の2 / 雇用保険法 第10条の3
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3 か月以内に請求しなければならない。
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