雇用保険法
雇用保険法 通則 第5問 / 全13問
📖 雇用保険法 第10条の2
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
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