雇用保険法
雇用保険法 求職者給付 第10問 / 全31問
📖 雇用保険法 第14条
労働した日により算定された本給が11 日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1 月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
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