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📖 雇用保険法 第14条 雇用保険法 求職者給付 第10問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 求職者給付 第10問 / 全31問 📖 雇用保険法 第14条
労働した日により算定された本給が11 日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1 月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 雇用保険法 第14条 公式条文を見る ➔
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