雇用保険法
雇用保険法 求職者給付 第23問 / 全31問
📖 雇用保険法 第15条 / 雇用保険法施行規則 第24条
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4 週間に1 回ずつ直前の28 日の各日について行う。
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