雇用保険法
雇用保険法 求職者給付3 第7問 / 全13問
📖 雇用保険法 第20条 / 雇用保険法 第22条 / 雇用保険法施行規則 第32条
雇用保険法第22 条第2 項第1 号に定める45 歳以上65 歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1 年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20 条第1 項第1 号に定める基準日の翌日から起算して1 年に60 日を加えた期間である。
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