雇用保険法
雇用保険法 求職者給付4 第1問 / 全18問
📖 雇用保険法 第22条(所定給付日数)
かつて被保険者であった者が、離職後1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
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