雇用保険法
雇用保険法 求職者給付7 第1問 / 全15問
📖 雇用保険法 第21条 / 雇用保険法 第37条
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37 条第1 項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下No.185 まで「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7 日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
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