雇用保険法
雇用保険法 求職者給付7 第3問 / 全15問
📖 雇用保険法 第37条 / 雇用保険法施行規則 第63条
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
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