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📖 雇用保険法 第37条 雇用保険法 求職者給付7 第8問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 求職者給付7 第8問 / 全15問 📖 雇用保険法 第37条
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。
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