雇用保険法
雇用保険法 求職者給付7 第15問 / 全15問
📖 雇用保険法 第37条 / 雇用保険法施行規則 第63条
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10 日以内に受けなければならない。
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