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📖 雇用保険法 第37の4条 雇用保険法 求職者給付8 第8問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 求職者給付8 第8問 / 全14問 📖 雇用保険法 第37条の4
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4 週間に1 回ずつ直前の28 日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 雇用保険法 第37条の4 公式条文を見る ➔
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