雇用保険法
雇用保険法 求職者給付8 第9問 / 全14問
📖 雇用保険法 第39条
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA 事業所において賃金支払の基礎となった日数が11 日以上で離職し、直ちにB 事業所に就職して、B 事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある場合、被保険者期間は1 か月として計算される。
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