雇用保険法
雇用保険法 求職者給付8 第10問 / 全14問
📖 雇用保険法 第40条
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
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