雇用保険法
雇用保険法 求職者給付8 第11問 / 全14問
📖 雇用保険法 第40条
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3 か月を上限として受給期限が延長される。
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