雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第8問 / 全12問
📖 雇用保険法 第58条
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4 条第8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18 条の2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
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