雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第10問 / 全12問
📖 雇用保険法 第59条 / 雇用保険法施行規則 第100条の2 / 雇用保険法施行規則 第100条の3
受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100 分の30(その額が10 万円を超えるときは、10 万円)が短期訓練受講費として支給される。
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