雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第10問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17 条第4 項第1 号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18 条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100 分の80 に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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