雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第11問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30 を乗じて得た額の100 分の60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100 分の15 を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
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