雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第12問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61 条第1 項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100 分の61 に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100 分の15 となる。
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