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📖 雇用保険法 第61の7条 雇用保険法 育児休業給付 第11問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 育児休業給付 第11問 / 全19問 📖 雇用保険法 第61条の7
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8 週間を経過した日を起算日とする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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