雇用保険法
雇用保険法 育児休業給付 第11問 / 全19問
📖 雇用保険法 第61条の7
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8 週間を経過した日を起算日とする。
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