労働保険徴収法
徴収法 総則 第8問 / 全13問
📖 労働保険徴収法 第2条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第3条
労働保険徴収法第2 条第2 項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3 条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
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