労働保険徴収法
徴収法 総則 第9問 / 全13問
📖 労働保険徴収法 第2条
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
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