労働保険徴収法
徴収法 総則 第12問 / 全13問
📖 労働保険徴収法 第2条
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
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