労働保険徴収法
徴収法 総則 第13問 / 全13問
📖 労働保険徴収法 第2条(定義)
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
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