労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第1問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条 / 雇用保険法 第5条 / 労働保険徴収法 第5条
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5 条第1 項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10 日以内に労働保険徴収法第4 条の2 に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
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