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📖 労働保険徴収法 第4の2条 徴収法 保険関係の成立 第2問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 保険関係の成立 第2問 / 全21問 📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第5条
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、労働保険徴収法施行規則第5 条第2 項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
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