労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第3問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第5条
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。
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