労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第5問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第4条
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。
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