労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第6問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第45条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条
建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。