労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第7問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第4条
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10 日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
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