労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第8問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第5条
労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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