労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第9問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第1条
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係の成立の届出の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
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