労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第14問 / 全21問
📖 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第2条 / 労働保険徴収法 附則第2条
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。
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