労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第15問 / 全21問
📖 労働保険徴収法施行法 第5条 / 労働保険徴収法整備省令 第1条 / 労働保険徴収法 第5条 / 労働保険徴収法施行令 第1条
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
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