労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第11問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第7条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第6条
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。
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