労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第23問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第8条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第8条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10 日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該所定の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。