労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等 第2問 / 全16問
📖 労働保険徴収法 第10条 / 労働保険徴収法 第12条
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう。
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